2024年1月31日
法改正・時事情報犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
能登半島地震被災者支援のための特例措置として、犯罪収益移転防止法施行規則が改正されました。寄附専用口座への200万円以下の送金については取引時確認義務が免除され、被災者の本人特定事項も氏名・住所以外(生年月日や電話番号など)の確認が不要になります。この特例は被災者への迅速な支援を目的としていますが、金融機関は寄附目的であることを確認し、不正な資金移動を監視する義務があります。
2024年1月30日
成年後見・権利擁護司法書士の成年後見への役割
成年後見における司法書士の役割は、個人支援を超えて社会システムの構築にまで広がっています。本記事では「ソーシャルワーク実践における権利擁護の4つの諸相」を枠組みとして、権利侵害からの脱却から環境変革まで、司法書士が取り組む権利擁護活動の全体像を解説。判断能力が不十分な方々が排除されない社会の実現に向けた司法書士の使命と具体的な活動を紹介します。
2024年1月22日
成年後見・権利擁護司法書士(専門職)後見人の役割について
認知症や障害により判断能力が低下した方の権利を守る成年後見制度。第二期利用促進基本計画では本人の意思や選好の尊重が重視されています。司法書士後見人は「司法による権利擁護支援の担い手」として、本人にとって最善の支援を提供するため、三類型の適切な選択、任意後見契約の支援、権利擁護支援チームへの参画など、多角的な役割を担っています。
2024年1月15日
成年後見・権利擁護意思決定支援はなぜ「難しい」のか?
障害者の意思決定支援を難しくしている要因として、非言語コミュニケーションの見落とし、障害者の能力や経験の過小評価、支援者のリスク回避傾向があります。真の意思決定支援は本人を主体とし、その声に耳を傾け、選択を尊重するプロセス全体を指します。一方、代理代行決定は本人の自己決定権を侵害する危険性があります。支援者はこの違いを常に意識し、本人の尊厳を守る支援を目指すべきです。
2024年1月11日
成年後見・権利擁護認知症の種類や症状等について
認知症は脳機能の低下による記憶障害や認知障害を特徴とする症候群です。厚労省の統計では65歳以上の約15%が認知症、約13%が軽度認知障害とされ、85歳以上では40%超に達します。ICD-10やDSM-5などの診断基準では、記憶障害や思考力低下に加え、社会生活への支障が診断の鍵となります。成年後見制度の運用においても重要な医学的基礎知識です。
2024年1月8日
成年後見・権利擁護認知症の中核症状と行動・心理症状について
認知症は脳機能低下による病気で、全タイプに共通する中核症状と、苦痛や不安を表す行動・心理症状に分けられます。中核症状は記憶・見当識・判断力などの障害で進行性がありますが、行動・心理症状は無気力・徘徊・妄想・幻覚などで個人差が大きく、介護者の大きな負担となります。適切な対応には本人の気持ちを理解し、医療専門家と連携した個別ケアが不可欠です。
2024年1月7日
相続・財産管理遺産分割協議における相続人の所在調査と不在者財産管理制度の活用
相続人が行方不明で遺産分割が進まないケースでは、「不在者財産管理制度」が有効です。最後の住所地を管轄する家庭裁判所に利害関係人が申立て(収入印紙800円)を行い、裁判所選任の管理人を通じて協議を進められます。ただし管理人の遺産分割参加には別途裁判所許可が必要。戸籍・附票による所在調査から始める早期対応が重要です。
2023年12月4日
各種手続きガイド大津地方法務局の受付時間変更のお知らせ(令和6年1月4日以降)
大津地方法務局が職員のワークライフバランス実現のため、令和6年1月4日から窓口対応時間を9時から17時に変更します。司法書士には特に16時以降の窓口利用自粛が求められており、当事務所の業務にも影響が予想されます。依頼者の皆様にはご不便をおかけしますが、オンライン申請の活用や申請タイミングの調整にご理解とご協力をお願いいたします。
2024年1月4日
各種手続きガイド金沢地方法務局輪島支局の明日以降の開庁予定について(お願いとお知らせ)
能登半島地震の影響で、金沢地方法務局輪島支局は避難所として機能しています。登記業務は継続中ですが、被災者支援のため窓口への来庁は控えるよう日本司法書士会連合会から要請がありました。登記申請はオンラインを優先し、登記事項証明書の取得は他庁への請求が必要です。本人申請をご検討の方も含め、被災地の状況をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
2023年10月4日
相続・財産管理相続登記の申請義務化関係の通達が来ました。法務省はやる気です!!
相続登記義務化に関する法務省通達により、義務違反への過料制度が現実的に運用される見通しとなりました。登記官は催告書を送付し、相当期間内に申請がなければ過料通知へ進みます。多数相続人、遺産争い、経済的困窮など「正当な理由」があれば過料を免れる可能性があります。3年以内の登記申請または相続人申告登記で義務を果たしましょう。




