2023年7月20日
不動産抵当権抹消 「弁済」?「解除」?
抵当権抹消登記において「弁済」ではなく「解除」が原因となるのは、現在主流の保証会社型の抵当権設定によるものです。銀行が直接抵当権を設定する従来型では「弁済」が多いのに対し、保証会社が介入する現代型では、ローン返済後に保証委託契約を「解除」することで抵当権が消滅します。より正確に法律行為を反映させるため、「解除」や「放棄」が登記原因として使用されています。
2023年7月12日
各種手続きガイド7月22日、23日登記情報提供サービス全般停止します。
不動産取引や企業調査に欠かせない登記情報提供サービスが7月22日・23日の週末に全面停止します。このオンラインサービスは、事前登録で不動産・法人の登記情報を簡単に検索できるシステムです。通常の土日は18時まで利用可能ですが、メンテナンス期間中は終日アクセス不可。重要な取引を控えている方は、平日中に必要情報を取得しておきましょう。
2023年6月30日
法改正・時事情報所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて
所有者不明土地(建物)管理命令は、所有者を特定できないまたは所在不明の不動産に対し、裁判所が管理人による管理を命じる制度です。2023年6月30日発表のガイドラインでは、管理人が不動産から生じた金銭を供託する方法を規定。供託書には不動産の所在・権利関係・管理人情報を記載し、管理命令の写しを添付。複数不動産の一括供託は所有者の同一性が条件となります。
2023年6月28日
法改正・時事情報簡易裁判所でのウェブ会議の利用が可能になります!(令和6年1月から)
簡易裁判所の民事訴訟手続きが2024年1月からデジタル化され、ウェブ会議システムを利用した遠隔参加が可能になります。コロナ対策と司法デジタル化の一環として導入されるこの制度により、遠方在住者や移動困難者の司法アクセスが大幅に改善。裁判所に出向く必要がなくなり、時間的・経済的負担が軽減されます。最高裁HPで登録方法を確認しましょう。
2023年6月27日
不動産不動産の共有者が所在不明になったらどうする?裁判所に申し立てて持分を取得できるかも!
不動産の共有者と連絡が取れなくなると、売却や活用が困難になります。この問題を解決する法的手段として、裁判所への申立てによる「所在等不明共有者の持分取得」または「持分譲渡権限の付与」があります。裁判所の供託命令に従い金銭を供託することで、共有関係を解消し不動産の有効活用が可能に。不動産市場活性化のための新制度を専門家サポートで活用しましょう。
2023年6月25日
相続・財産管理相続財産調査の必要性 相続財産調査は相続手続の基礎になる手続の一つです!
相続手続きを円滑に進めるには、まず相続財産の全容把握が不可欠です。現代社会では財産が不明確なケースや相続人の所在不明が増加しており、遺産目録作成や行方不明者対応が重要課題に。財産調査では金融資産、不動産、保険金など多角的な調査が必要で、法的手続きには専門家のサポートが有効です。生前の終活で相続問題を未然に防ぐ対策も重要性を増しています。
2023年6月23日
法人・会社商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて
商業登記規則等の一部改正により、登記事務の現代化が大きく前進しました。主な改正点は、登記官による電磁的記録の書面化と原本廃棄の許可、外国会社の日本代表者登記手続きの簡素化、投資事業有限責任組合契約の登記範囲拡大です。これにより情報管理の効率化、外国企業の日本進出促進、投資スキームの自由度向上が期待され、企業活動の透明性と国際競争力の強化に寄与します。
2023年6月21日
法人・会社定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について
国連安保理決議を踏まえた国際テロリスト財産凍結法の改正に伴い、定款認証時の実質的支配者申告書様式が変更されました。株式会社や一般社団・財団法人の設立・変更時に、経営に重大な影響力を持つ実質的支配者が大量破壊兵器関連計画等関係者に該当するか申告する必要があります。この規則改正は2023年6月1日施行で、国際的な不正資金対策の一環として企業設立手続きの透明性を高めるものです。
2023年6月19日
法改正・時事情報大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について
国際テロリスト・大量破壊兵器関連計画等関係者への財産凍結措置が強化されています。令和5年6月の国家公安委員会告示で北朝鮮・イラン関連の対象者が追加指定され、これらの者との取引は禁止対象に。企業や金融機関は財産凍結法と外為法の両方を遵守し、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を徹底する必要があります。警察庁サイトで最新情報を確認しましょう。
2023年6月14日
法改正・時事情報ご注意を!タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストが改正されています。
タリバーン関係者等テロリストリストが外務省告示により改正され、2名削除・1名変更されました。司法書士は依頼者・代理人の氏名・住所だけでなく国籍等も含めた徹底的な本人確認が必要です。リスト該当者の場合は法務省民事局への相談、該当者との取引では外為法遵守と疑わしい取引の届出が求められます。依頼者にはご不便をおかけしますがご協力をお願いします。
2023年2月15日
相続・財産管理「相続登記はお済みですか月間(無料)」が始まっています。
2月は「相続登記はお済みですか月間」として滋賀県内の司法書士事務所で無料相談を実施中。2024年からの相続登記義務化を前に、専門家による戸籍収集方法や遺産分割協議書作成のアドバイスが受けられます。司法書士への電話予約で簡単に相談可能。将来的なトラブル防止と円滑な不動産管理のために、この機会に相続登記の手続きを始めましょう。
2023年2月15日
不動産郵便料金改定で不動産登記の手続き費用が上がっています。 不動産登記事務の取扱変更
令和4年10月1日施行の郵便料金改定により、不動産登記の本人申請手続きにおける郵送費用が変更されました。登記識別情報等を郵送で受け取る場合、本人限定受取郵便の加算料金が105円から210円に引き上げられたため、総額で約100円の費用増加となります。司法書士に依頼する場合は簡易書留やレターパックプラスを利用するため影響はありませんが、自分で登記申請する方は注意が必要です。