令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの交付請求をしたときの取扱いが変更になりました。
具体的には記載事項が一部変更となって、戸籍の附票の写しに生年月日、性別の記載が入るようになりました。
詳しい記載事項は下記のとおりです。
【必ず記載される事項】
1 氏名
2 住所
3 住所を定めた年月日
4 生年月日
5 性別
※ 4及び5は住基法第17条の改正により追加
[原則記載されない事項]
6 戸籍の表示(本籍・筆頭者)
7 在外選挙人名簿登録情報
司法書士の業務で戸籍の附票を取得するのは、
・被相続人の最後の住所の証明をする場合
・被相続人の登記簿上の住所とのつながりを証明する場合
・相続手続の際に連絡先がわからない相続人の住所を調査する場合
・住所変更登記を行うときに住所の遍歴を証明する場合
などがあるので、頻繁に取得しています。
住民票の記載事項から性別の記載を削除するという話も出ている中で、性別の記載を戸籍の附票の記載事項に追加するというのは、時代の流れに逆行するような気もしますが、本籍・筆頭者の表示を削除することもできるので、本籍地を表示したくない、性別を表示したくない等、ニーズと取得する目的にあわせて住民票か戸籍の附票かをわけて取得していくといいかもしれませんね。
当事務所では相続手続のための戸籍の収集、法定相続情報一覧図作成、住所変更登記の申請などを受託しています。
ぜひお気軽にお声かけくださいね。