所有者不明土地(建物)管理命令とは、裁判所が所有者やその所在が不明な土地や建物について、利害関係人の請求に基づき、管理人による管理を命じる処分のことです。この処分により、管理人は、管理対象となった不動産から生じた金銭を、当該不動産の所有者のために供託することができます。供託は、不動産の所在地の供託所で行われます。
この記事では、所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて、以下の点について解説します。
(1) 所有者不明土地(建物)管理命令の概要
(2) 所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託の方法
(3) 複数の不動産が一括して管理対象となった場合の供託の注意点
(1) 所有者不明土地(建物)管理命令の概要
所有者不明土地(建物)管理命令は、民法第264条の2及び第264条の8に規定されています。これらの規定は、平成30年6月20日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第49号)により新設されたもので、平成31年4月1日から施行されています。
所有者不明土地管理命令は、以下の要件を満たす場合に発せられます。
・所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(共有物である場合は、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない共有持分)
・必要があると裁判所が認める場合
・利害関係人の請求による場合
所有者不明建物管理命令は、以下の要件を満たす場合に発せられます。
・所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(共有物である場合は、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない共有持分)
・必要があると裁判所が認める場合
・利害関係人の請求による場合
利害関係人とは、以下のような人を指します。
・当該土地又は建物に対して権利を有する者
・当該土地又は建物に対して権利を行使する権限を有する者
・当該土地又は建物から直接収益を得ている者
・当該土地又は建物から間接的に収益を得ている者
・当該土地又は建物から生じる危険によって権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある者
・その他当該土地又は建物に関する事情により利害関係を有する者
(2) 所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託の方法
所有者不明土地(建物)管理命令が発せられると、管理人は、管理対象となった不動産の管理や処分などによって金銭が生じた場合に、その金銭を供託することができます。供託は、非訟事件手続法第90条第8項及び第90条第16項において準用する同条第8項に規定されています。
供託の方法は、以下の通りです。
・供託する金銭は、管理対象となった不動産の所有者(共有持分を有する者を含む)のために供託する。
・供託所は、管理対象となった不動産の所在地の供託所とする。
・供託書には、管理対象となった不動産の所在及び権利関係、管理人の氏名及び住所、供託の事由、供託金額及びその内訳等を記載する。
・供託書には、管理人の印鑑を押印し、裁判所から交付された所有者不明土地(建物)管理命令の写しを添付する。
・供託書及び所有者不明土地(建物)管理命令の写しは、原本と写し各1通ずつ作成し、原本を供託所に提出し、写しを裁判所に提出する。
(3) 複数の不動産が一括して管理対象となった場合の供託の注意点
所有者不明土地(建物)管理命令により、複数の不動産が一括して管理対象となった場合には、それぞれの不動産から生じた金銭を一括して供託することも可能です。ただし、この場合には、以下の点に注意する必要があります。
・複数の不動産から生じた金銭を一括して供託する場合には、それぞれの不動産及びその上の建物から生じた金銭及び管理に要した費用(管理人の報酬を含む)の内訳を明確に記載すること。
・複数の不動産から生じた金銭を一括して供託することができるのは、各不動産の所有者が全て又は一部判明しておらず(所在が不明である場合を含む)、かつそれら所有者が同一人である場合に限られること。各不動産の所有者が全て又は一部判明しており(所在が不明である場合を含む)、かつそれら所有者が同一人ではない場合には、複数の不動産から生じた金銭を一括して供託することはできないこと。