HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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2019/12/02
相続が発生したとき,預貯金,自動車,バイク,株式,公社債,投資信託にゴルフ会員権等,不動産以外の財産についても相続が発生します。
相続手続をしないと,その相続財産の所有者は亡くなられた方の名義のままになります。
相続手続の義務がないものもありますが,期間の経過により,
・時効で権利が消滅する
・支払いが請求できなくなる
・必要になったときに手続きに予想以上の時間がかかる
・権利が複雑化し,遺産分割ができなくなる等
思わぬ不利益を受ける可能性があります。
遺産承継に関する委任契約を締結していただくことで,以下の相続手続を
お手伝いさせていただいております。
・遺産分割協議書・相続関係説明図等の相続証明書類の作成
・戸籍・住民票の写し等の収集調査
・銀行・郵便局などへの預貯金口座の名義変更・払い戻し手続
・自動車・バイクの相続手続
・保険会社への死亡保険金の支払請求手続
・証券会社への有価証券(株式や債権,投資信託など)の名義変更手続
・社会保険事務所での遺族年金等への変更手続 など
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきます。お気軽にお声かけ下さいませ。
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて) ※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎相続財産のわかるもの(預貯金通帳・証券会社の取引の履歴書等)
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。
まずはお電話かメールで,「相続で相談」と当事務所へお問い合わせください。専門家が対応させていただきます。
相続人の状況,遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後,相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き,費用などについてご説明いたします。
遺産の内容や手続きに合わせて,相続・遺産分割の手続きのために相続人の代表者様と必要な委任契約を締結します。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ,相続人を確定いたします。戸籍について,相続人がわかっていても揃える必要があります
相続財産には,土地建物など不動産,現金・預貯金など金銭,株式・生命保険金などのプラス財産があれば,住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。これらの遺産や債務を調査いたします。
相続人全員の協議によって,どの遺産・債務を誰が承継するかを確定し,「遺産分割協議書」にまとめます。この際,相続人全員の実印,印鑑証明書が必要になります。
必要に応じて,協議の場に立ち会い遺産分割に関するご説明をすることもできます。
「遺産分割協議書」に基づいて,不動産などの所有権移転登記,預貯金・株式などの名義変更手続き・払い戻し請求を代理して行います。遺族年金への切り替えの同行等もおこないます。
受任後は迅速な手続き処理とともに,経過について必要に応じてご報告いたします。
遺産分割のすべての手続きが完了すれば,相続人の方々に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。