市区町村役場で行う事前登録型通知制度とは
司法書士や弁護士などは、特定事務従者として相続手続きでご依頼者様やそのご親族の戸籍や住民票を職務上の請求で取得することがあります。
ご依頼いただいた業務範囲内において、必要な戸籍等を取得し、ご依頼いただいた業務を速やかに処理するために、国から特別に認められた請求制度です。
もちろん、司法書士や弁護士はご依頼された業務の範囲内で、法律にのっとって戸籍等を取得しています。
ただ、それでも自分の戸籍や住民票を勝手に見られたくない、見られたときは教えてほしいというプライバシーの保護の観点から導入された制度が、事前登録型通知制度になります。
戸籍や住民票の不正請求、不正取得の抑止を目的
市区町村役場に事前に自分の戸籍や住民票が請求、交付されたときは通知してほしいと登録する制度ですが、不正請求、不正取得の抑止を目的として制度が導入されています。
この制度に登録していると市区町村役場からいつ、どのような戸籍や住民票を請求、交付されたのか通知が送られてきます。
通知内容は市区町村によって異なるようですが、おおむね
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別と交付枚数
・交付請求者の種別(本人の代理人または第三者)
であることが多いようで、通知書に請求者の氏名・住所は記載されないようです。
事前登録型通知制度の利用方法
利用方法は市役所の窓口備え付けの書類へ必要事項を記入して提出するだけです。
一度出しておけば転籍で別の市区町村に移ったり、死亡したり、別の戸籍に移ったりしない限りは一生通知がされる取り扱いです。
あくまでも事前登録制度なので、市区町村役場に自ら届け出る必要がありますが、この制度の利用をされている方が増えています。
自らのプライバシーを守りたい、そういった思いのある方は一度利用を検討されてはどうでしょうか?
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