HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
2020/09/10
不動産の登記では、被相続人の所有する不動産を相続により所有権移転するには4つの方法があります。
1.遺言書による方法
2.遺産分割による方法
3.調停、審判、裁判による方法
4.法定相続による方法
になりますが、とくに特定の相続人が相続したい、相続させたいということがない場合や、遺言書もなく、遺産分割協議をせず、調停等をすることなく相続登記をするときは、法定相続による相続登記を行うことになります。
この場合、ちょっと注意していただきたいのは、登記申請者になるか、ならないかによって、登記識別情報通知書(昔でいう権利書)が出るか、出ないかの違いが出てくることです。
登記申請時に登記申請者にならなければ、登記識別情報通知はでません。
このとき、登記識別情報を取得しなければ、二度と登記識別情報通知書を取得できなくなります。
そのため、法定相続により相続登記を申請するときは、主導する人以外にも相続人がいるときは、「申請人にならないと登記識別情報通知書が取得できないので、申請人になりませんか?」と尋ねた上で相続登記をする必要があります。
あとから、「なんで私の権利書がないの?」ということでトラブルになる可能性があるからです。
もし、自分で法定相続で相続登記をする、という方がいらっしゃいましたら、一度立ち止まって他の相続人に一言確認していただければと思います。
法定相続で相続登記を申請するときの登記申請や登記に関する相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。