長期所有者不明土地に関する相続人調査の通知が発送されています。
令和3年11月5日から大津地方法務局管内では、令和2年度の長期相続登記等未了土地解消作業における相続人への「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知」が、順次発送されています。
平成30年11月15日から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、登記官が所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について調査を行い、亡くなった人の法定相続人等を探した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記し、法定相続人等に通知を行って、登記手続を直接促す制度が設けられました。
この制度に基づき、令和2年度の相続人調査の結果判明した長期相続登記等未了土地の相続人等に対し、大津地方法務局から通知が発送されています。
実際には、法務局から委託を受けた司法書士の団体等が相続人調査を行っていますが、場合によっては一つの土地の相続人を調査するのにキングファイル3冊分の戸籍を収集することもあるそうです。
この大変な調査をしてでも相続登記をしてほしい、と国が考えているのは、国土の有効利用をしてほしいという考えが基にあるからです。
この通知を受け取られた方はご自身が相続人となっている相続登記が未了の土地があります。
もっとこの件について、話を聞きたいということでしたら、お近くの法務局、司法書士会、司法書士事務所へご相談ください。
もちろん、当事務所でもご相談承っています。
ぜひご検討くださいね。
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