遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるものです。しかし、相続人の所在が不明であったり、連絡が取れなかったりする場合は、遺産分割協議を進めることが困難になります。
そこで、この記事では、遺産分割協議における相続人の所在調査と、不在者財産管理制度の活用について解説します。
相続人の所在調査の方法
相続人の所在調査は、遺産分割協議を行うために必要な手続きです。相続人を特定するためには、まず、被相続人が死亡したときから遡って戸籍関係を調べる必要があります。そのためには、被相続人の戸籍、除籍、改製原戸籍謄本等を請求する必要があります。
これらの書類は、被相続人の本籍地または最後の住所地を管轄する市区町村役場を起点として、遡って請求していくことで取得できます。ただし、請求者は利害関係人であることを証明する必要があります。
次に、被相続人の戸籍関係に基づいて、各相続人の戸籍謄本等を請求します。これらの書類は、各相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。これらの書類をもとに、各相続人が生存しているかどうかを確認します。仮に、当該相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についても上記と同様の方法で新たな相続人を特定します。
最後に、各相続人の現住所を確認します。現住所は、各相続人の戸籍謄本に記載されている附票から確認できます。附票とは、その戸籍が作成されてからの住所の変遷を記録したものです。附票に現住所が記載されていれば、その住所に連絡を試みます。しかし、附票に記載された住所が古い場合や住所の記載がない場合は、現住所を特定することが難しくなります。
不在者財産管理制度の概要
不在者財産管理制度とは、不在者(長期間家出している人や音信不通になった人など)の財産を管理するための制度です。
この制度を利用することで、不在者の財産を保全したり処分したりすることができます。
また、この制度を利用することで、不在者財産管理人(不在者の財産を管理する権限を持つ人)が遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理制度を利用するためには、利害関係人(相続人や債権者など)が、不在者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
申立人は、利害関係人または検察官です。
申立てに必要な費用は、「収入印紙800円分」と、「連絡用の郵便切手」です。
家庭裁判所は、申立てを受けてから、不在者の所在を調査したり、公告したりします。その後、不在者財産管理人を選任します。不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任する法定代理人(弁護士など)です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する権限を持ちますが、遺産分割協議に参加する権限は持ちません。そのため、不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させる場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所は、不在者財産管理人の遺産分割協議への参加について、他の相続人や利害関係人の意見を聴取したり、公告したりします。その後、不在者財産管理人の遺産分割協議への参加を許可するかどうかを決定します。
まとめ
遺産分割協議において、相続人の所在が不明であったり、連絡が取れなかったりする場合は、相続人の所在調査と不在者財産管理制度の活用が必要です。相続人の所在調査は、戸籍関係や現住所を調べることで行います。
不在者財産管理制度は、不在者の財産を管理するための制度であり、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することができます。しかし、そのためには家庭裁判所の許可が必要です。
これらの手続きは複雑で時間がかかることが多いため、早めに行動することが重要です。