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営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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2019/12/02
相続に関する法律相談を行っている当事務所では、預貯金の相続についても多くのご相談をいただいております。
預貯金とは、銀行や郵便局などに預けている現金のことで、被相続人が亡くなったときには、その預貯金も相続財産の一部となります。
しかし、預貯金の相続は、単に通帳を持っていれば良いというものではありません。
銀行などの金融機関は、被相続人が亡くなったことを確認した上で、相続人の方々に対して、預貯金の払い戻しや振替などの手続を行います。
そのためには、相続人の方々が、被相続人の戸籍謄本などの必要書類を用意し、銀行などに提出しなければなりません。
また、預貯金が複数の相続人に分割される場合には、相続人全員の同意が必要です。
このように、預貯金の相続は、思ったよりも手間がかかるものです。
銀行などの預貯金の相続は、それぞれ銀行独自の手続が必要になります。
煩雑な手続を銀行毎に行わなければならず、それぞれ必要書類の集取、手続書類の記載で何日もかかります。
当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、相続手続の一切を行い、被相続人の預貯金を払い戻して、指定の口座にお振込みすることも可能です。
相続する預貯金口座に関して、通帳等があればどの銀行口座にどれだけの金額があるのかすぐにわかりますが、通帳がない場合、どの銀行に対して請求すればいいのかわかりません。
・預貯金の通帳は見つかったけれど、予想していたよりも残高が少ない
・生活費の出納の記録がないので、他の通帳があったかもしれない
・被相続人が生存中に他の相続人から預貯金が引き出されたかもしれない
などの場合に,当事務所にご依頼いただければ、預貯金口座の調査をさせていただきます。
当事務所では、ご依頼者様のご意志を実現するため、相続手続のお手伝いをしております。
ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので、お気軽にお声かけ下さいませ。
#わからない #被相続人 #預貯金調査 #相続
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。